暴力団組員が18歳の少女を一ヶ月間自宅に誘拐していた疑いで逮捕される事件が発生しました!
ここ最近、若い女の子が被害に遭う事件が多く、誘拐やら性的暴行やらと治安の悪さがうかがえます。
しかし、今回の事件はちょっと異質。
何が異質なのかといえば、本来叩かれまくるであろう組員が、あまり叩かれていないのです。
むしろ「優しい組員だったのでは?」という声も挙がっているくらいなんです。
一体どういうことなのでしょうか?
詳しくみていきたいと思います。
事件の詳細
逮捕されたのは、指定暴力団神戸山口組系組員の高林智史容疑者。
18歳の少女をおよそ一ヶ月にわたって自宅に連れ込んだ疑いで、警視庁に逮捕されました。
連れ込んだ経緯に関しては、7月上旬、都内の飲食店で働いていた千葉県・高校3年生の少女に対し「家に来なよ」と声をかけ、自宅兼事務所に住まわせるなどして誘拐した疑いで逮捕されました。
8月9日に、少女が吐き気などの体調不良を訴えたため、高林容疑者が119番通報した際に、事件が発覚した。
高林容疑者は、一緒にいたことは認めているものの、「誘拐なんてしていません」と容疑を否認しています。
本当に誘拐なの!?
世間一般的な考えでは、ヤクザが女子高生を誘拐して、一ヶ月間自宅に軟禁しているように思える事件。
逮捕されるのは当然のことのように思えますが、実はこれが本当に誘拐なのか?という意見が多く見受けられます。
というのも、この18歳の少女は高橋容疑者と事件前から面識があり、悩みの相談に乗ったり、食事をしたりしていたそうです。
だとすれば、「家に来なよ」と声を掛けたのは、面識にのある知り合いに対してということになり、特に問題ないように思えます。
また、「自宅兼事務所に住まわせる」という表現も気になります。
そもそも一ヶ月間生き延びていたなら、ちゃんと食事もしてたと思われますし、なによりも「住まわせてた」という表現を信じるならば、寝泊りも問題なくしてたんじゃないかと推測できます。
体調が悪くなった時も、高橋容疑者は119番通報してくれていますので、適切な対応だったように思えます。
ただ、体調不良が一部では「吐き気を催す」と書かれているので、もしかしたら「妊娠なのでは?」という声も挙がっています。
ネット上の声
この事件についてネット上ではどんな声が挙がっているのかみてみましょう!
- それだと、誘拐の定義ってなんだ?
- 心優しきやくざ
- 誘拐の宣告しづれえ
- 誘拐?保護の間違いでは
- ええヤツやん
- 妊娠か
- 親に断りもなく未成年者を自宅に寝泊りさせてたらそりゃ犯罪だわな
- 金づるにする気マンマンだろ。
- 893と面識ある女子高生って
- どんなJKだよ
- 家出少女ちゃうん
- 家出した少女を保護していたように見えるわ
などなど。
ネットの意見にもあるように、そもそも暴力団組員と面識のある18歳って一体どんな子なのでしょうか?
普通の暮らしをしていたら、そんな出会いはないような気がします。
高橋容疑者よりも、この少女の方がなんとなく怖いですね。。。
誘拐の定義とは?
今回の事件をよくよく紐解いてみると、少女が悩みを相談していることもあり、家出か何かを計画したようなことが推測できます。
そこで、高橋容疑者が自宅に来るよう誘って、住まわせてたと考えるのが自然だと思います。
私達が考える「誘拐」とは程遠いイメージであるため、「誘拐を適応するのはおかしい」という意見が出るもの無理はないかと思います。
では誘拐の定義というのはどのようなものなのでしょうか?
今回の事件は本当に「誘拐」にあたるのでしょうか?
「誘拐」を調べてみると、他人を騙して誘い出して連れ去ること、と書かれています。
欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。
厳密にいうと、意思に反して脅迫的に無理矢理連れ去ること(拉致)に関しては「誘拐」という言葉を使うのは本来誤りだそうですが、メディアなどではよく使われています。
では、高橋容疑者の少女への施しはダメなのか?
結論からすると「誘拐」にあたります。
「欺く行為や誘惑を手段として」という部分に関しては問題がないとしても、未成年者を略取または誘拐する罪は、刑法第224条が禁じいるのです。
刑法での未成年者略取では、20歳未満とされていますから、18歳である少女は未成年者として扱われます。
そうなると、相手の同意があっても、事実的支配下に置いた場合は誘拐にあたることになります。
なるほど、そういうことであれば、18歳の未成年者が親元を離れて、高橋容疑者の支配下に置いていたとあれば「誘拐」となるのは頷けますね。
ちなみに、相手を欺いたり誘惑しなくても知識不足などに乗じて連れ回しても誘拐になるそうなので、要注意!
自分は「ただ色んな所に連れていってあげているだけ」と思っていても、いつの間にか誘拐犯になってしまいますので、よく理解しておきましょう!
実際にあった事例がまとめサイトに載っていますので見ておくと良いかも知れませんね▼
>相手が納得してもダメ?あなたも「未成年者誘拐」で逮捕されるかも
ということで、今回は、いくら優しい暴力団組員だとしても、法的にはダメだったということです。
あなたも気をつけましょう!