日本郵便で働く営業職の男性(40)が月収がたったの4000円になってしまったということで、地位保全を求める仮処分を大阪地裁に申し立てました。
月収300万円もすごいですが、4000円も逆にすごいですね・・・
一体なぜこのようなことになってしまったのでしょうか?
また、基本給を下回ってしまう減額なんてことがまかり通ってしまうのか調べてみました。
月収300万が4000円に!?
まずは日本郵便で何があったのかをみていきたいと思います。
日本郵便(東京)で保険を販売する40歳代の男性社員が、営業から不当に外され給与が大幅に減ったとして、同社に「営業マン」の地位保全を求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。男性は全国屈指の営業成績で、月収は約300万円あったが、外された後は約4000円に落ち込んだという。
申立書によると、男性は2011年に入社。大阪府内の郵便局で生命保険や年金保険の営業を担当していた。給与は、契約件数などに応じた営業手当が基本給に加算される仕組みで、入社1年目に約250万円だった年収は15、16年には2000万円を超えた。月収は多いときで約300万円だった。
ところが、17年8月に営業禁止を言い渡され、顧客をフォローできなくなり解約が続出。一定期間内に解約された場合などは営業手当を返さなければならず、今年3月分の収入は基本給約24万円からも手当返還分の約15万円が差し引かれた。社会保険なども控除した手取りは3984円だった。
男性は「営業禁止の理由を告げられておらず、納得できない」と主張。代理人弁護士は「基本給からも差し引くのは不当だ」と強調する。
日本郵便は答弁書で、顧客から苦情が寄せられたことなどを理由に挙げた。取材に対しては「係争中のためコメントは差し控える」としている。
引用:読売新聞
この男性の営業力ハンパじゃないですね。
契約件数に応じて営業成績が基本給に加算される仕組みで年収250万⇒2000万は相当な貢献と言えますよ。
日本郵便としてもこの男性様様じゃないかと思うのですが・・・
それにしても、なぜ営業禁止になってしまったのかが疑問です。
どんな理由があるにせよ、一番迷惑を被ったのは顧客ですよね。
営業マンを信用して加入したにも関わらず、フォローが全くなくなっていまったのでは不安になりますから。
保険て決して安いものではありませんから、私も同じ境遇にいたら解約してます。
ここで気になるのは、代理人弁護士も言っていますが「基本給からも差し引くのは不当」ではないのでしょうか?
説明もなしで勝手に基本給からも減給するのはあってはならないことだと、詳しくない私でも思うのですが・・・
実際、これが違法なのかどうかについて調べてみました。
基本給からの減額は違法?
調べてみると、労働基準法で「一定以上の減額は認められていない」とあります。
労働基準法ではどのように定められているかというと
「1日の平均賃金の半額かつ、月給の1割以上の減額は認められない」ことになっています。
さらに今回のケースのように、基本給の減額も認められてはいません。
私たちは、日々の生活をするために仕事をする対価としてお給料を貰いますよね。
しかし、それが突然大幅な賃金の減額が行われてしまうと、生活水準がガクッと下がりまともに生活ができない可能性が出てきます。
こうした状況に陥らないように、労働基準法では減額の限度額が定められています。
となると、日本郵便のケースは、いくら営業手当てを返さなければならないとは言え
基本給から説明もなく減額しているので違法になるのではないかと思います。
ただ、こればっかりは決着がつかないとわかりませんが。
降格の時は注意が必要
今回の男性のケースはこれにはあたりませんが、もしあなたが降格した場合は注意が必要です。
降格については認識が異なり、会社規定・就業規則によって定められた給与を設定したという解釈になります。
要するに、賃金が減額されたという考えではなく、役職手当の支給が無くなったという考えなんですね。
この考え方からどのようなことが起こるかと言うと
減額処分としては見られないため、労働基準法で定められている減額の限度額が適応されないということになります。
ただし、この場合でも、基本給は守られます。
賃金は減額されることはなく、あくまで役職などの手当がなくなるということです。
では、限度額がないからといって極端な減額が可能なのかというとそうでもありません。
あまりに不当な減額は認められていません。
通常、会社規定に基づいて処分などは行われますが
就業規則や会社規定はそもそも労働基準法に基づいて作られている必要があるため、法外な減額はありえません。
もし、あり得ないほどの減額があれば異議申し立てするべきですね。
基本給から減額される場合もある?
「基本給から減額されることはなんだな!」
と思った人もいるでしょう。笑
ですが、残念ながら減額される場合はあります。
懲戒処分など就業規則・会社規定違反などを行った場合です!
これは明らかに自分に過失があるので仕方ないとは思いますが
基本給を減額される可能性は十分にあります。
普通に仕事をしていればこんなことはないと思いますけどね。
しかし、この場合でも明らかに不当な減額は認められていません。
労働者は労働基準法に守られていて、どんな処分でも耐えなければいけないわけではありません。
使用者があまりにも卑劣な処分を課してくる場合は、それなりの対応で対抗しましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか?
私は日本郵便のニュースをみて、他人事とは思えないなと思い速攻で調べました!笑
会社で月収300万円なんて稼ぐことは私はあり得ませんが、何かのきっかけで給料が減らされるなんてことはあり得ますからね。
知らなければ損することもありますので、自分を守るためにもこうした知識は持っておいたほうが良いですね!
それにしても、日本郵便なんて大手の企業でもこんなことがあるんですから
世の中わかりませんね。
”大手は安定している”なんてのは過去の神話と化してますね。
ということで、今回は減給にまつわる話でした!