駐車場を管理する上で、無断駐車をされるのはとても頭を悩ませる問題です。
管理側からすれば、しっかりお金が取れるのにもかかわらず、無断で利用されて無銭ですからね。。。
踏んだり蹴ったりです!
今回、大阪地裁にて行われた裁判で信じられないような判決が下され、話題になっています!
どんな内容なのかみていきましょう!
無断駐車に困って提訴!
原告は、月極駐車場を管理しており、日々無断駐車されることに悩んでいたそうです。
本人の証言によると「年間100台くらいの無断駐車があり、やめてもらうために訴えた」と述べており、かなりストレスだったことがうかがえますね。
訴える際に原告は弁護士をつけませんでしたが、それでも費用は5千を超える費用がかかっています。
それを踏まえて判決をみていきましょう。
被告の言い分と判決
被告人は女性で、内容は「昨年3月、大阪府摂津市内の駐車場に軽乗用車を無断で止めた」ということです。
これに対し、被告人は「駐車場ではなく空き地。車を止めたからといって所有者に損害は発生しない」と主張!
なんて神経の図太い女性なんでしょうか。。。笑
勝手に空き地という認識にして、所有者にも損害がないという自分にとって都合の良い考え方は非常に困ってしまいますね。
これには、さすがに比嘉裁判長も「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」と女性の意見を否定しました。
しかし、その後の判決が驚きです。
女性は40分の無断駐車をしたということで、近隣のコインパーキングの料金から「40分間」の損害額を算定!
その賠償金額はなんと、、、、
200円!!!
原告からしたらトホホ・・・な結果ですよね。。笑
提訴するのに5千円以上の費用がかかっているのに、200円の損害賠償命令とは悔しすぎます。
確かに、女性のとった行動に基づいた金額となるとこの金額になってしまうのは事実なのかもしれませんが、法律っていうのはなかなか難しいですね。。
本当にあった、嘘のようなお話でした!