京大助教 カラ出張で1千万円を不正受給!カラ出張の処罰ってどうなるの!?

なんと、京都大防災研究所(宇治市)の助教がカラ出張を繰り返し、1千万円もの大金を不正に受給していることが調査によって25日に分かりました。
1千万円という莫大なお金を約5年間で受給していたとみられています。

疑いが浮上したのは、なんと昨年度末。
それまで、疑われなかったのが不思議ではありますが。。。

ということで、今回の事件の詳細と、カラ出張での処罰はいかなるものなのか調査してみました。

早速みていきましょう。

京大、助教の不正についての詳細は?

助教が今までどのように不正を働いていのか、また精算の流れをみていきましょう。

約5年間でどのような申告をしていたかというと、「国内にある他大学の教員との打ち合わせ」や「現地調査」などを名目に架空の出張簿を大学側に提出していたとみられます。
これにより、1千万もの旅費を不正に得ていました。

こんなことが恒常的に行われていたとなると、出張費申請のシステムに問題があるのではないかと思いますよね。
一体どんな流れだったのか?

京都大防災研究所では、主として鉄道を利用する国内出張に関しては、原則として出張先とその対応者、宿泊日数を記入した出張簿を提出して事務決裁を得ることで旅費を精算できるシステムを採用していたそうです。

となると、自分で申告し放題といった感じになりますよね?
誰かの監視があるわけではないので、悪いことをしようと思えばいくらでも可能になってしまうわけです。

実際に、この助教は、他の教員の目に触れないように自己申告を行い、カラ出張を繰り返していたそうです。
当然、そうなりますよね。笑

これは、完全にシステムの問題でもあります。
複数の目があって監視されていなければ、ATMのようにお金引き出し放題ですよ。笑

京都大防災研究所は、今回の事案を受けて、本年度よりカラ出張防止を目的に出張簿に他の教員のサインを義務付けてお互いを監視するような仕組みを導入したそうです。
今まで、こうしたシステムにしていなかったことが逆に驚きなわけですが、今後は再発しないと思うので、一安心ですね。

ちなみに、助教は、不正受給した旅費を大学に返還すると話しているそうです。
しかしながら、処罰がなされるような情報は入っていないので、どのような処置をするのかは不明です。

カラ出張はどんな処罰になるの?

カラ出張は、実際に出張した事実がないにも関わらず、架空の出張を申請して経費を取得する不正行為であります。
一般的には、日帰り出張に対して宿泊費など余分な経費を計上するなどの行為の方が多いようですが、何にせよ、不正行為なのは変りません。

当事者は、ちょっと金をくすねてやろうくらいの気持ちでやってしまうのでしょうが、ダメなものはダメなんです。
みなさんは、真似しないようにしてください。

では、もしカラ出張をしてしまいバレてしまったらどんな処分が待っているのでしょうか?
決まりなどがあるのか気になりますよね。

これは、会社の考え方によります。
もしかしたら「減給」になるかもしれませんし、肩書きがあれば「降格」する場合もあります。

減給であれば、労働基準法により月例給の1/10が限度となりますので、その範囲内で減給となります。
しかし、降格であれば、降格後の賃金は上限がありませんので、会社内で決められた賃金規定が適用されます。

ここで気になるのは「クビになる場合はあるのか」ということ。

おそらくですが、カラ出張をしてバレたとしてもクビになるということは考えにくいです。
現在の法制度では会社側も簡単にはクビにできませんから、そういった処罰にはならないのではないでしょうか?

ただし、それも会社によります。

実際に、懲戒解雇になった人は存在するようなので、こればっかりはわかりません。

要は、悪いことはしないほうが良いということです。
よくおばあちゃんが言う「お天道様が見ているよ」というのはあながち間違いではなく、悪い行いはいつかバレます。

やらないにこしたことはないですね!

ということで、今回は、京大助教のカラ出張発覚についてでした!