福岡県で拳銃持った男を常人逮捕!常人逮捕のやり方とは?知っておこう!

19日午後に、福岡県大牟田市内で、拳銃1丁を持っていた自称愛知県豊橋市、職業不詳63歳の男が、銃刀法違反容疑の現行犯で常人逮捕される事件がありました!


現行犯の場合は、司法警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるとされており、それを常人逮捕というわけですが、この常人逮捕した男性は、拳銃を持った男に立ち向かっていったということになります!

なんてすごい勇気のある男性なのでしょうか!?

男を常人逮捕した人物については、現在、福岡県警大牟田署で調査中だそうですが、どんな人なのか気になりますね。

それはさておき、常人逮捕とは一体どのような場面でできるものなのでしょうか?
あまり聞きなれない言葉ですし、どうやってやるのかやり方も知りません。

ですので、今回は常人逮捕にフォーカスをあてて調査してみました!!

常人逮捕とは!?

常人逮捕とは、一般人でも他人を逮捕できるとされており「私人逮捕」とも言われています。
刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定められており、現行犯を捕まえる事ができてしまうわけです。

過去にも実例があり、2016年7月8日に福岡市のある中学校で、男子中学生が教員に暴行する事件が起き、別の教員が、暴行する生徒を現行犯で逮捕。

通常では警察を呼び逮捕する場面かと思いますが、一般の教員が生徒を逮捕したということで、珍しいケースだっただけにネットで話題となりました。

それにしても、今回の拳銃男といい、福岡怖くないですか?
博多高校の暴力事件もあったことですし、治安が心配ですね。

話は逸れましたが、日本の法律では、私たち一般人でも、時には犯人を逮捕することができるんですね!

それこそが「常人逮捕(私人逮捕)」です!

常人逮捕のやり方は?どんな時にできるの?

現行犯であれば逮捕できます!と言われてもピンときませんよね。
なので、もうちょっと深く見ていきたいと思います。

まず常人逮捕で必要となる条件は現行犯か準現行犯であること。

現行犯というのは、現に罪を行っているか、または現に罪を行い終わった者のことをさします。

これはわかりやすいですよね!

では、準現行犯とは何なのか?

例えば、「泥棒!つかまえてくれー!」なんて言われて追いかけられている者であればそれに当てはまります。

また、明らかに犯罪を犯したんだろうなと思われるものを所持している場合、例えば、血の付いた包丁や血のついたバットなどを持っている者であったり、返り血が体や服につくいているといった明らかに犯罪の痕跡がある者であって、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者でなければなりません。

こう考えると、準現行犯は鬼気迫った場面で判断するのが大変そうですよね。。。

実は、条件はこれだけではありません。

現行犯だとしても、軽度な罪の場合は、犯人の住居や氏名が不明であるか、逃亡の恐れがあるもののでなければ逮捕は行えないとされているのです!

これ、どうやって一瞬で判断するんでしょうか。。。

ちなみに、軽度な罪とは30万円以下の罰金や、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)、科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)に当たる罪のことを指します。

どうしたら「逮捕」になるの?

普通警察であれば、手錠をかけて逮捕することになることだと思いますが、一般人は何も持っていませんよね?
では、どうしたら逮捕なのでしょうか?

普段から持ち歩いてなければ、縄で縛り付けるなんてできないでしょうから、羽交い締めにするか、相手を倒して押さえつけるくらいになるでしょう。

どんな風にすれば逮捕と認められるのか?
もし、現行犯を見つけたとしたら、身体を拘束して”一定程度の時間動けなくすること”により「逮捕」という状況が成立するそうです。

逮捕後は直ちに犯人を警察などに引き渡さなければならないと決まっていますので、すぐに警察に連絡するようにしましょう。

ただ、注意点があります。

常人逮捕の「逮捕」は刑法における概念となります。

刑法には、「逮捕罪」という規定が存在し、直接的な強制で移動の自由を奪えば罪になってしまいます。

ようするに、羽交い締めなどもそれにあたります。
なので、逮捕した側も罪を問われてしまう要件を満たしているのです。

警察の行う逮捕というのは、”刑訴法”による捜査過程での逮捕なので、刑法での逮捕をする常人逮捕とは区別する必要があります。

常人逮捕は、逮捕するために行った実力行使が、「暴行罪」や「傷害罪」といった刑罰法令に触れる可能性あるわけです。

「え?じゃあ常人逮捕しないほうがいいじゃん!」と思いますよね。
ですが、それは安心してください!

逮捕行為が刑訴法上で適法となれば、免れます。

ただ、“必要かつ相当な範囲以内”での話なので、それ以上の実力行使をした場合は、罪と認められてしまいますのでご注意を!

最後に

常人逮捕について見てきましたが、こう考えてみるとあまり自分で逮捕したくない気持ちになりますよね!
リスクが大きすぎます。

誤認逮捕なんてして日には最悪な結末が待っていますよ。。。

悪い奴を捕まえるのに、いろんなことを気にしたり、意識しながら逮捕しなければならないので、最初から警察に任せた方が良いような気がしますね。

命を張って捕まえたのに自分も逮捕されてしまっては、元も子もないというか・・・

常人逮捕ってなかなか難しいものですね。
今回、福岡で常人逮捕した人は、本当に素晴らしいことです。

この難しい条件をくぐりぬけて見事逮捕に至ったのですから。

これは英雄として語り継がれてもいいレベルですね!!!

ということで、今回は、常人逮捕についてでした。